借金にも時効があります。
消費者金融や銀行など、借入先が法人の場合の時効は5年です。
また、借入先が個人の場合は10年の時効になります。
ただし、ただ黙っていては時効は成立しません。
5年・10年が経ち、債権者に対して「時効が成立したので、借りたお金は支払いできません」と債権者に告げないといけません。
あとで、言った・聞いてないなどの争いを避けるために、内容証明を郵便で債権者に送付するといいでしょう。
時効の成立前に、債権者が裁判所に訴訟を起こして取り立ての意思を明確にすれば、時効が中断して、時効は成立しません。
また、債務者が債権者に対して、借りている事を認めるような場合があります。
分からないことは、弁護士などに相談してください。
素人が書いた記事なので、責任は負うことはできませんので、内容は自分でキチンと調べてください。でも、借りたお金は返済しましょう。
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